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2017年09月27日号

改正住宅セーフティネット法 10月25日に施行/改修費に助成 全国8ヵ所で説明会

 9月5日の閣議において「改正住宅セーフティネット法」の施行が10月25日に決まった。

 

 高齢者、低額所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者(以下・要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅を登録制にして改修費を補助。独立行政法人住宅金融支援機構が融資対象に改修費を追加する。

 

 また、要配慮者の家賃債務保証料や家賃も一部を補助する。2020年度までに17万5000戸の登録を目指す。

 

 

 

 「改正住宅セーフティネット法」は、民間の空き家・空き室を活用して、要配慮者専用賃貸住宅の登録制度創設や、独立行政法人住宅金融支援機構による支援措置の追加など、住宅セーフティネット機能を強化するためのもの。

 

 例えば単身高齢者については、今後10年間で100万世帯の増加が見込まれており、安心して暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の強化は重要な政策課題となっていた。

 

 


 住宅の登録は、空き家・空き室の所有者が賃貸住宅として都道府県などに届け出る仕組み。国土交通省は、要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅などを改修して要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を創設し、9月下旬から公募を開始する予定。

 


 そこで10月10日より、東京、大阪など全国8ヵ所で、国交省担当官などによる説明会を開催する。東京会場は、10月10日に全国都市会館(定員300名)で、大阪会場が10月13日にTKPガーデンシティ大阪梅田(定員200名)で開催することが決まっており、「2017年度スマートウェルネス等推進事業」と「2017度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の概要などの説明を行う。

 


 「2017年度スマートウェルネス住宅等推進事業」の予算320億円には、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」として、登録物件の耐震改修やバリアフリー化などの費用に対して、1戸あたり50万円の補助限度額(補助率3分の1)が設けられている。このほか、地域の実情に応じて最大4万円までの家賃補助と、最大6万円までの家賃債務保証料の補助を受けられるようにする予定だ。